ようこそ神藤国際行政書士事務所へ。
ビザ・在留資格
ビザと在留資格とはどう違うのでしょうか。
ビザとは日本の在外公館(外務省)がこの人は正規のパスポートを所持しており、日本に入国してもかまわないとの推薦状のようなものです。
在留資格とは日本に入国の際に入国管理局(法務省)が日本での活動内容及びその期間を決めたものです。このようにビザと在留資格とは違うのですが、外国人の方はどちらもビザと呼んでいるようです。
日本に在留する外国人は永住を含めて下記の27の在留資格のうち、いずれかを持っていることになります。その内容を詳しく見てみましょう。
国際結婚
- 日本人同士の婚姻(結婚)についても、色々と法律上の要件があります。国際結婚の場合は二人ともが自国の法律要件を満たさなければなりません。又中国のように再婚禁止期間の定めのない国もありますが、日本人と結婚するときは6ヶ月間の再婚禁止期間が適用されます。このように二人ともが一方の国の条件を満たさなければならない(双方条件)もあるので、在日大使館等での確認を必ずして下さい。では婚姻の要件を見ていきましょう。
はじめまして。
神藤国際行政書士事務所の代表者、神藤 正一(しんとう しょういち)です。
Copyright © 2020 神藤国際行政書士事務所 All Rights Reserved.
〒540-0037 大阪市中央区内平野町1-2-9グランドメゾン大手前203号,050-3578-5260
info@immigrationattorney.jp
開業以来、入管関係の国際業務を中心に定款作成・会社設立、遺言書・遺産分割協議書作成、各種契約書作成等の業務を行っております。
私自身20数年アメリカで外国人として暮らした経験を生かして、特に日本で生活されている外国人の方々に対しては、依頼者の立場に立った、分かりやすい言葉を使い、誠実で親切丁寧な対応を第一に心がけております。
英語にも完全に対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。